町田市議会に上程されている125号議案は何の目的か?
最初に
五つの請願、議員8人全員一致で採択
12月13日の都市環境常任委員会で審議された5請願は、議員8人の全員一致で採択されました。
本文
125号議案「町田市の長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」が 現在、市議会に上程されています。この議案はまだ町田市のWEBサイトにはまだ公開されていません(12月13日)。
町田市議会のWEBサイト
なぜ、この議案が問題になるかは町田市 廃プラ対策協議会のサイトで問題点が指摘されていますので、その「緊急要請文」を参考に噛み砕いて考察してみました。
まず、条例の趣旨は下記のようになります。
町田市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(趣旨)
第1粂 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地 方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1 6 7条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。
(1)情報処理機器(ソフトウエアを含む。)、事務用機器等を借り入れる哭約及びこれらに付随する保守、点検等に関する契約
(2)施設又は設備の維持管理に関する業務の委託契約で、当該業務の履行に当たり相当の準備又は相当の初期費用が必要となるもの
(長期継続契約の契約期間)
第3条 前条に規定する契約の期間は、5年以内とする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
附 則
この条例は.平成18年2月1日から施行する。
125号議案には>(長期継続契約を締結することができる契約)がありますが、これをわかりやすく解釈すれば、本来1年単位で契約の見直しが必要な委託契約を長期にわたり契約を可能にするという改正です。
廃プラ対策協議会の「緊急要請文」には、
1.現在は単年度随意契約しか認められていないにもかかわらず、廃プラスチック処理の中間処理施設業務の受託候補者選考にあたって、説明書の「6見積もり単価について」において、処理単価について、2006年度から2017年度までの業務委託を想定して提出するよう求めていること。とありますから、明らかに今回の廃プラ施設の業務委託に照準を合わせて改悪議案と推測できます。
株式会社佐久間の紹介PDF
加えて、
「株式会社佐久間は土地の購入に伴う融資を受けていること。」とも書かれています。
もし本当ならば、前回の記事でも指摘したように、町田市(特に廃プラ施設建設を強行に推進している寺田市長と牧田助役)は佐久間との間になにかしらの約束ことが事前にあったと考えるのが自然です。そうでなければ、常識的に考えて銀行から7億円もの融資を受けて土地を購入するのはとても難しいのではないでしょうか?
さらに、「緊急要請文」では、
「現時点では単年度随意契約を予定していると言っているにもかかわらず、長期契約を前提とした業務委託候補者を決定した違法性、及び委託候補者が融資を受けやすいように選考結果の通知を発行して便宜供与を行った違法性。(地方自治法232条の3違反)」と行政の違法性を指摘しています。
このような経緯が今まで市民に情報公開されず、8万筆に及ぶ署名を持って計画凍結を請願している市民の声を無視して、議案125号まで上程して強行に計画を進める行政の目的はいったいなんなのでしょうか?
- [2005/12/13 20:42]
- 廃プラ施設建設計画問題 |
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